1993-02-03 第126回国会 参議院 産業・資源エネルギーに関する調査会 第2号
ここで、一つの象徴的な例でございますけれども、現在の日本の労働基準法に基づく時間外手当というのは、御承知のとおり二五%以上でございますが、アジアの各国の労働法制による時間外は、ここに「割増賃率」のところに書いてありますようにほとんどが五〇%以上で、フィリピンと日本だけが二五%、こういう内容でございます。
ここで、一つの象徴的な例でございますけれども、現在の日本の労働基準法に基づく時間外手当というのは、御承知のとおり二五%以上でございますが、アジアの各国の労働法制による時間外は、ここに「割増賃率」のところに書いてありますようにほとんどが五〇%以上で、フィリピンと日本だけが二五%、こういう内容でございます。
また五番目の等級のごく一部の修正、それから二ページ目の六番目の軽量減トンの一部修正、それから七番目の最低運賃、八番目の割増賃率の計算方、九番目の指図の場合における運賃計算方法の改正等につきましては、前の御説明と同様でございます。
割増賃率の計算方は、ここにございますように、在来は相乗積でございましたのを、今度は総和にいたしました。従って、荷主に有利に相なります。